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水戸地方裁判所 昭和59年(わ)921号 判決 1985年3月13日

宣告の日

昭和六〇年三月一三日

裁判所

水戸地方裁判所

裁判官

永吉盛雄

検察官

水越裕志

罪名

法人税法違反

被告人

本店の所在地

勝田市東石川八八番地

法人の名称

東横商事有限会社

代表者の住居

那珂湊市部田野九〇番地

代表者の氏名

横須賀淳

本籍

那珂湊市部田野九〇番地

住所

右同

職業

会社役員

氏名

横須賀淳

年令

大正五年一〇月二〇日生

本店の所在地

勝田市元町二番八号

法人の名称

横建工業株式会社

代表者の住居

那珂湊市部田野九〇番地

代表者の氏名

横須賀さつ

主文

被告人横須賀淳を懲役一年六月に、被告人東横商事有限会社を罰金二、五〇〇万円に、被告人横建工業株式会社を罰金一、〇〇〇万円にそれぞれ処する。

ただし、被告人横須賀淳に対し、この裁判確定の日から四年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用はその三分の一ずつを各被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社東横商事有限会社は、勝田市東石川八八番地に本店を置き、遊技場の経営等を目的とする資本金二〇〇万円の有限会社であり、被告人横須賀淳は、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人横須賀淳は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、収入の一部除外、架空仕入れなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が二、八九一万二、八九七円であったにもかかわらず、同五六年五月三〇日、常陸太田市金井町三、六六二番地所在の太田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二〇九万六、二五六円で、これに対する法人税額が五四万八、三〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、〇六八万六、二〇〇円との差額一、〇一三万七、九〇〇円の法人税を免れ

第二 昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が五、一三七万六四九円であったにもかかわらず、同五七年五月三一日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二四六万三、九一九円で、これに対する法人税額が六七万六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、〇五五万二、六〇〇円との差額一、九八七万六、五〇〇円を免れ

第三 昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が一億五、八八二万一、四三六円であったにもかかわらず、同五八年五月二七日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、〇三三万一、六七二円で、これに対する法人税額が七四二万三、三〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もって、不正行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額六、五五八万九、一〇〇円との差額五、八一六万五、八〇〇円を免れ

たものである。

被告会社横建工業株式会社は、勝田市元町二番八号に本店を置き、土木建築の請負、娯楽施設の経営等を目的とする資本金八、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人横須賀淳は、昭和二四年三月九日から同五八年四月二八日まで、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人横須賀淳は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、収入の一部除外、工事原価の架空計上などの方法により所得を秘匿した上、同五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が一億三、七五八万四、八〇一円であったにもかかわらず、同五七年七月三〇日、常陸太田市金井町三、六六二番地所在の太田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、一八八万八〇一円であり、これに対する法人税額が一、四〇五万七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額五、四二一万四〇〇円との差額四、〇一五万三、二〇〇円を免れたものである。

(累犯の加重原因である前科)

なし

(適用した罰条)

被告人東横商事有限会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

被告人横須賀淳につき

法人税法一五九条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人横建工業株式会社

法人税法一六四条一項、一五九条

被告人全員につき

刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 高橋公一

(裁判官 永吉盛雄)

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